(狩猟免状の記載事項)
第四十五条
狩猟免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一狩猟免状の番号
- 二狩猟免状の交付年月日及び狩猟免許の有効期間の末日
- 三狩猟免許の種類
- 四狩猟免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日
2管轄都道府県知事は、前項に規定するもののほか、狩猟免許を受けた者について、第四十二条の規定により、狩猟免許に条件を付し、又は狩猟免許に付されている条件を変更したときは、その者の狩猟免状に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
狩猟免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2管轄都道府県知事は、前項に規定するもののほか、狩猟免許を受けた者について、第四十二条の規定により、狩猟免許に条件を付し、又は狩猟免許に付されている条件を変更したときは、その者の狩猟免状に当該条件に係る事項を記載しなければならない。