(国民の理解を深める等のための措置) 第七条 国は、教育活動、広報活動等を通じて、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転の防止に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗