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文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律 第七条 (国民の理解を深める等のための措置)

平成十四年法律第八十一号法律
(国民の理解を深める等のための措置)

第七条

国は、教育活動、広報活動等を通じて、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転の防止に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。

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