条文くん法令検索 AIに質問する

貨幣回収準備資金に関する法律 第十四条 (政令への委任)

平成十四年法律第四十二号法律
(政令への委任)

第十四条

この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨幣回収準備資金に関する法律第十四条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十三条(資金の増減及び現在額計算書) 貨幣回収準備資金に関する法律 目次