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独立行政法人国立印刷局法 第九条 (理事長及び理事の任期等)
平成十四年法律第四十一号
法律
(理事長及び理事の任期等)
第九条
通則法
第二十一条の三第一項
の個別法で定める期間は、二年とする。
2
理事の任期は、二年とする。
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独立行政法人通則法 第21条の3
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