(名称)
第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人造幣局とする。
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人造幣局とする。
造幣局の成立の際現に財務省造幣局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、造幣局の成立の日において、造幣局の相当の職員となるものとする。