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平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第一条 (目的)

平成十四年法律第二十号法律
(目的)

第一条

この法律は、最近における国の財政収支の状況にかんがみ、平成十四年度における公債の発行の特例に関する措置、外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置及び日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例に関する措置を定めるとともに、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十七号)附則第三項の規定により一般会計に帰属した借入金に係る国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)の適用の特例に関する措置を定めることにより、当面の適切な財政運営に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

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