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内閣衛星情報センター組織規則 第十六条 (管制課)
平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定
府省令
(管制課)
第十六条
管制課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一
情報収集衛星管制に関すること。
二
情報収集衛星画像情報の受信に関すること。
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