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内閣衛星情報センター組織規則 第十三条 (技術部)

平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定府省令
(技術部)

第十三条

技術部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 情報収集衛星及びこれに関連する設備(以下「情報収集衛星システム」という。)の開発整備計画に関すること。
  2. 情報収集衛星システムに係る技術の調査及び研究並びに技術情報の利用に関すること。
  3. 情報収集衛星の制御並びに状態及び軌道の監視(以下「情報収集衛星管制」という。)に関すること。
  4. 情報収集衛星画像情報の受信に関すること。
  5. 情報収集衛星システムの管理及び改善並びに情報収集衛星画像情報及びその他の画像情報の処理(以下「画像処理」という。)に関すること。

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