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内閣衛星情報センター組織規則 第十一条 (管理課)

平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定府省令
(管理課)

第十一条

管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 分析部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 情報収集衛星画像情報及びその他の画像情報の分析その他の調査に関すること(管理部及び主任分析官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 前各号に掲げるもののほか、分析部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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