(審査請求人等の意見の聴取)
第五条
審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、会計検査院法第十九条の四の規定により準用される審査会設置法第九条第四項の規定に基づき鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は院長の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、会計検査院法第十九条の四の規定により準用される審査会設置法第九条第四項の規定に基づき鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は院長の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。