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警察官等警棒等使用及び取扱い規範 第二条 (用語の定義)

平成十三年国家公安委員会規則第十四号規則
(用語の定義)

第二条

この規則において、「所轄庁」とは、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)、皇宮警察本部、管区警察局、警視庁、道府県警察本部及び方面本部をいう。この場合において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を含むものとする。

2第二章及び第三章の「警棒等」とは、警棒及び警じょうその他の特殊警戒用具(警棒に類する用具のうち、武器に代えて使用することができるものとして警察庁長官(以下「長官」という。)が認めたものをいう。)をいう。

3第四条第二項第二号の「凶悪な罪」とは、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる凶悪な罪」をいう。

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