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苦情の申出の手続に関する規則 第四条 (苦情申出書の補正)
平成十三年国家公安委員会規則第十一号
規則
(苦情申出書の補正)
第四条
都道府県公安委員会又は国家公安委員会は、苦情申出書の記載事項に不備がある場合には、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
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