(指定の基準)
第一条
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄の規定による指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
- 一職員、講習事務の実施の方法その他の事項についての講習事務の実施に関する計画が講習事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二前号の講習事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄の規定による指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。