条文くん法令検索 AIに質問する

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第二十一条

平成十三年環境省令第二十三号府省令

第二十一条

保管事業者等は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以内に、様式第二号による届出書を当該変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第二十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 目次 第二十二条(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の公表) →