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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第一条 (定義)

平成十三年環境省令第二十三号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十三年七月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第一条(定義)について教えてください」と聞く
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 目次 第二条(環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準) →