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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項の規定による届出に関する省令 第一条 (施行期日)

平成十三年環境省令第四号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。

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