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環境省組織規則 第二十八条
平成十三年環境省令第一号
府省令
第二十八条
環境省に、環境省顧問を置くことができる。
2
環境省顧問は、環境省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3
環境省顧問は、非常勤とする。
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