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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令
› 第一条
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第一条 (用語)
平成十三年内閣府・国土交通省令第二号
府省令
(用語)
第一条
この命令において使用する用語は、自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この命令は、令和六年四月一日から施行する。
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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 目次
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