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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第六十九条の八 (登録実務講習事務規程)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録実務講習事務規程)

第六十九条の八

登録実務講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 登録実務講習事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 登録実務講習の受講の申請に関する事項
  3. 登録実務講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
  4. 登録実務講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
  5. 登録実務講習の日程、公示方法その他の登録実務講習の実施の方法に関する事項
  6. 講師の選任及び解任に関する事項
  7. 講義に用いる教材及び登録実務講習修了試験の方法に関する事項
  8. 修了証の交付及び再交付に関する事項
  9. 登録実務講習事務に関する秘密の保持に関する事項
  10. 登録実務講習事務に関する公正の確保に関する事項
  11. 十一
    不正受講者の処分に関する事項
  12. 十二
    第六十九条の十四第三項の帳簿その他の登録実務講習事務に関する書類の管理に関する事項
  13. 十三
    その他登録実務講習事務に関し必要な事項

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