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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第五十条 (更新の登録の申請期間)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(更新の登録の申請期間)

第五十条

第四十四条第三項の規定により同項の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。

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