(港湾情報化支援センターの所掌事務)
第九十九条
港湾情報化支援センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾空港関係事務に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
- 二港湾空港関係事務に係る情報化に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。
- 三港湾、航路及び港湾に係る海岸に関する整備、利用、保全及び管理(航路にあっては、整備、保全及び管理)に係る情報化に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関すること(管理調整部の所掌に属するものを除く。)。
港湾情報化支援センターは、次に掲げる事務をつかさどる。