(社会資本情報基盤研究室の所掌事務) 第九十三条 社会資本情報基盤研究室は、社会資本の整備における情報通信技術及びその利用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる(情報研究官の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗