(社会資本マネジメント研究センターに置く室) 第八十九条 社会資本マネジメント研究センターに次の六室並びに建設マネジメント研究官、国土防災研究官及び情報研究官それぞれ一人を置く。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗