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国土技術政策総合研究所組織規則 第八十七条 (社会資本マネジメント研究センターの所掌事務)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(社会資本マネジメント研究センターの所掌事務)

第八十七条

社会資本マネジメント研究センターは、次に掲げる事務(土木建築関係事務に関することに限る。)をつかさどる。

  1. 社会資本の整備のマネジメント及び政策評価に係る技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
  2. 建設経済及び建設工事に係る環境の保全に関する調査、研究及び開発を行うこと。
  3. 緑化、公園及び緑地並びに生態系の保存に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
  4. 国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
  5. 地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処理システムの管理運営に関すること(道路構造物研究部の所掌に属するものを除く。)。

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