(空港計画研究室の所掌事務) 第八十三条 空港計画研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。一空港等の整備及び保全に関する計画に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関すること。二前号に掲げるもののほか、空港研究部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗