(空港新技術研究官) 第八十一条 空港研究部に、空港新技術研究官一人を置く。2空港新技術研究官は、命を受けて、空港研究部の所掌事務に係る新技術に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗