(都市研究部の所掌事務) 第六十二条 都市研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。一都市計画に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。二都市施設に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。三都市防災に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。四都市開発に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗