(材料・部材基準研究室の所掌事務) 第五十五条の二 材料・部材基準研究室は、建築物等の材料及び部材に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第五十五条の二を開く ↗