(道路研究室の所掌事務) 第四十七条 道路研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。一道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(道路構造物研究部並びに道路交通安全研究室及び高度道路交通システム研究室の所掌に属するものを除く。)。二道路の安全性及び利便性の向上に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと(道路交通安全研究室の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗