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国土技術政策総合研究所組織規則 第三十九条の三 (水環境研究官)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(水環境研究官)

第三十九条の三

河川研究部に、水環境研究官一人を置く。

2水環境研究官は、河川等及び海岸の環境に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。

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