(水環境研究官) 第三十九条の三 河川研究部に、水環境研究官一人を置く。2水環境研究官は、河川等及び海岸の環境に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第三十九条の三を開く ↗