(河川構造物管理研究官) 第三十九条 河川研究部に、河川構造物管理研究官一人を置く。2河川構造物管理研究官は、河川構造物、海岸構造物並びにダム、貯水池及びこれらに関連する施設の管理の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗