(下水道エネルギー・機能復旧研究官)
第三十四条の三
上下水道研究部に、下水道エネルギー・機能復旧研究官一人を置く。
2下水道エネルギー・機能復旧研究官は、下水道に関するエネルギーの利活用並びに被災時の機能の復旧及び確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
上下水道研究部に、下水道エネルギー・機能復旧研究官一人を置く。
2下水道エネルギー・機能復旧研究官は、下水道に関するエネルギーの利活用並びに被災時の機能の復旧及び確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。