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国土技術政策総合研究所組織規則 第三十四条の三 (下水道エネルギー・機能復旧研究官)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(下水道エネルギー・機能復旧研究官)

第三十四条の三

上下水道研究部に、下水道エネルギー・機能復旧研究官一人を置く。

2下水道エネルギー・機能復旧研究官は、下水道に関するエネルギーの利活用並びに被災時の機能の復旧及び確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。

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