(上下水道研究官)
第三十四条
上下水道研究部に、上下水道研究官一人を置く。
2上下水道研究官は、水道技術及び下水道技術の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(浄水処理・水道防災システム研究官の所掌に属するものを除く。)を整理する。
上下水道研究部に、上下水道研究官一人を置く。
2上下水道研究官は、水道技術及び下水道技術の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(浄水処理・水道防災システム研究官の所掌に属するものを除く。)を整理する。