(国際業務研究室の所掌事務) 第二十四条 国際業務研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。一国内の技術上の基準の国際標準化及び外国の技術に関する調査、研究及び開発に関する総合調整に関すること。二国内の技術上の基準の国際標準化及び外国の技術に関する情報の収集、整理及び提供に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。三研修に関すること。四国際機関との連絡及び国際協力に関すること。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗