(管理課の所掌事務)
第二十二条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 三管理調整部の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画調整課及び国際業務研究室の所掌に属するものを除く。)。
- 四機構及び定員に関すること。
- 五経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 六国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 七職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 八自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 九職員に貸与する宿舎に関すること。
- 十表彰及び儀式に関すること。
- 十一営繕に関すること。
- 十二庁内の管理に関すること。
- 十三公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。
- 十四前各号に掲げるもののほか、管理調整部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。