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国土技術政策総合研究所組織規則 第二十二条 (管理課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(管理課の所掌事務)

第二十二条

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 管理調整部の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画調整課及び国際業務研究室の所掌に属するものを除く。)。
  4. 機構及び定員に関すること。
  5. 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  6. 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  7. 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  8. 自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  9. 職員に貸与する宿舎に関すること。
  10. 表彰及び儀式に関すること。
  11. 十一
    営繕に関すること。
  12. 十二
    庁内の管理に関すること。
  13. 十三
    公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。
  14. 十四
    前各号に掲げるもののほか、管理調整部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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