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国土技術政策総合研究所組織規則 第二条 (所長及び副所長)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(所長及び副所長)

第二条

国土技術政策総合研究所に、所長及び副所長二人を置く。

2所長は、国土技術政策総合研究所の事務を掌理する。

3副所長は、所長を助け、命を受けて国土技術政策総合研究所の事務をつかさどる。

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(能登上下水道復興支援室に係る特例)

第三十七条の二の能登上下水道復興支援室は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。

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