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国土技術政策総合研究所組織規則 第十七条の四 (インフラ情報高度利用技術研究官の職務)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(インフラ情報高度利用技術研究官の職務)

第十七条の四

インフラ情報高度利用技術研究官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 社会資本の整備に関する情報を高度に利用するための技術(次号及び第三号において「インフラ情報高度利用技術」という。)の調査、研究及び開発に係る事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. インフラ情報高度利用技術の調査、研究及び開発に必要な機械器具及び施設の整備に関すること。
  3. インフラ情報高度利用技術の調査、研究及び開発に係る業務のうち、模型施設その他これに類する施設の設計に関すること。

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