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国土技術政策総合研究所組織規則 第百五条 (建設専門官)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(建設専門官)

第百五条

国土技術政策総合研究所に、建設専門官四人以内を置く。

2建設専門官は、命を受けて、国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する専門的事項をつかさどる。

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