(港湾施工システム・保全課の所掌事務)
第百三条
港湾施工システム・保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の積算基準、施工基準その他の工事の実施に関する情報化に係る研究及び開発の企画及び立案並びに情報システムの整備に関すること(積算支援業務課の所掌に属するものを除く。)。
- 二前号に掲げるもののほか、港湾及び航路の保全に関する情報化に係る研究及び開発の企画及び立案並びに情報システムの整備に関すること。
港湾施工システム・保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。