(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)
第五条の二
法第八条の二第一項の急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設(法第八条第一項第四号に規定する要配慮者利用施設をいう。以下同じ。)を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における防災体制に関する事項
- 二急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設を利用している者の避難の誘導に関する事項
- 三要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
- 四要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項