(対策工事等の完了公告) 第十六条 法第十八条第三項に規定する対策工事等の完了の公告は、開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに特定開発行為の許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗