条文くん法令検索 AIに質問する

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 第十六条 (対策工事等の完了公告)

平成十三年国土交通省令第七十一号府省令
(対策工事等の完了公告)

第十六条

第十八条第三項に規定する対策工事等の完了の公告は、開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに特定開発行為の許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第十六条(対策工事等の完了公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(検査済証の様式) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 目次 第十七条(特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出) →