条文くん法令検索 AIに質問する

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 第一条 (基礎調査の結果の通知及び公表の方法)

平成十三年国土交通省令第七十一号府省令
(基礎調査の結果の通知及び公表の方法)

第一条

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。

2第四条第二項の規定による公表は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域及び急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域を平面図に明示して、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第一条(基礎調査の結果の通知及び公表の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 目次 第二条(損失の補償の裁決申請書の様式) →