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独立行政法人航空大学校に関する省令 第十三条 (財務諸表)

平成十三年国土交通省令第五十三号府省令
(財務諸表)

第十三条

大学校に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に掲げる行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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