(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産) 第十八条 機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産とは、土地、建物、工作物、特許権、著作権及び船舶とする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗