(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第十九条
研究所に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに次に掲げるものとする。
- 一
研究所法第十一条第一号に掲げる業務(当該業務に係る同条第五号、第六号及び第八号に掲げる業務を含む。)については、試験水槽 - 二
研究所法第十一条第二号及び第三号に掲げる業務(これらの業務に係る同条第五号、第六号及び第八号に掲げる業務を含む。)については、特許権及び実用新案権 - 三
研究所法第十一条第四号に掲げる業務(当該業務に係る同条第五号、第六号及び第八号に掲げる業務を含む。)については、航空機
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