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国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に関する省令 第十六条 (財務諸表の閲覧期間)

平成十三年国土交通省令第四十七号府省令
(財務諸表の閲覧期間)

第十六条

研究所に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

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