(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産) 第十九条 研究所に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。一土地及び建物二特許権及び実用新案権三その他国土交通大臣が指定する財産 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗