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国立研究開発法人建築研究所に関する省令 第十四条 (財務諸表)

平成十三年国土交通省令第四十五号府省令
(財務諸表)

第十四条

研究所に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に掲げる行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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