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航空交通管制部組織規則 第三条 (航空交通管理管制官)

平成十三年国土交通省令第二十六号府省令
(航空交通管理管制官)

第三条

福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制官を置く。

2航空交通管理管制官は、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務(航空交通管理管制運航情報官、航空交通管理管制技術官、企画調整課、空域高度利用課、情報高度化推進課及び技術課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3航空交通管理管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制官とする。

4先任航空交通管理管制官は、航空交通管理管制官の所掌に属する事務を管理する。

5第三項に規定するもののほか、航空交通管理管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制官とする。

6次席航空交通管理管制官は、航空交通管理管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制官を補佐する。

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