条文くん法令検索 AIに質問する

航空交通管制部組織規則 第一条 (管轄区域)

平成十三年国土交通省令第二十六号府省令
(管轄区域)

第一条

航空交通管制部の管轄区域は、次のとおりとする。

2空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務に関しては、前項の規定にかかわらず、福岡航空交通管制部が本邦及びこれに近接する区域を管轄するものとする。

3国土交通大臣は、第一項の規定にかかわらず、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。以下同じ。)及び飛行計画の承認に関する事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、航空交通管制部の管轄区域について特別の定めをすることができる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空交通管制部組織規則第一条(管轄区域)について教えてください」と聞く
航空交通管制部組織規則 目次 第二条(総務管理官) →